ミニカーとは。

こんなんだったり、

こんなんだったり。

いかがでしょうか。
50ccなら、自分の好きな形で車が作ることができるのです。
しかも、ナンバー申請も書類と写真だけで大丈夫なので、めんどくさい手続きは少なく公道で走れる自作車を作ることができます。
ミニカーについて
総排気量 … 20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。(原付のエンジン)
大きさ … 長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートル以下
必要免許 … 普通自動車免許
乗車定員 … 一人
最大積載量 … 30㎏
税金関係 … 軽自動車税3700円/年、と自賠責保険料、任意保険料のみ必要(ファミリーバイク特約や原付の保険で大丈夫)。 車検や車庫証明は不要。
路上走行
二段階右折はしなくて良い、法定速度は60km/h
自動車専用道路と高速自動車国道を走行することができない。
公道では60㎞まで出せるので、下道なら問題なく走れますね。
作り方
基本的には、50ccのエンジンを積み、「原動機付自転車の保安基準」を満たせばミニカー登録できるそうです。
保安基準とは、安全のために「保安部品」が取り付けられているかどうかを見ます。
保安部品は以下のものです。
ヘッドライト
ウインカー
テールランプ
ブレーキランプ
ホーン
ブレーキ
後写鏡
速度計
反射機
ナンバー灯
つまり、エンジンを載せて保安部品がついていればナンバーが取れ、公道走行可能になります。
また、フレームには固有の車体番号の刻印が必要になります。
エンジンをとった原付のフレームから車体番号部分を切り取って溶接している人もいるみたいですが、自作フレームには自分で刻印すればいいみたいです。(車台番号とは、車体ごとに割り振られた個別の番号のことで、基本的にアルファベットと数字が組み合わされて表記されます。その桁数に決まりはなく、数桁~十数桁までさまざまです。)
より細かい設計について
長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートル以下になるように設計。
3輪の場合は、前輪もしくは後輪どうしのタイヤとタイヤの距離が500㎜以上。(彼は横転を考慮するため)
4輪の場合は特に決まりはありません。
さらに設計については、最近変わったことがあります。
都心部を中心に、観光客によるカートの公道走行で事故が多発しこれを受けて2018年4月にミニカーの保安基準が改正されました。改正後は以下のことが追加されました。
・地上高1m以上の位置に、長さ300mm、幅250mm以上の視認性を高める構造物の装着義務化(使用過程車を含む)(対象は、座席の地上からの高さが500mm 未満のもの(またがり式座席のものは除く))
・構造の最大高さ付近での尾灯の義務化(使用過程車を含む)(対象は、座席の地上からの高さが500mm 未満のもの(またがり式座席のものは除く))
・シートベルトの義務化(使用過程車を含む)(またがり式座席のものは除く)
・ヘッドレストの義務化(使用過程車を除く)(またがり式座席のものは除く)
・ハンドルのショックアブソーバーの義務化(使用過程車を除く)(バーハンドル式は除く)
・フェンダー装着の義務化(使用過程車を除く)
画像でいうと、こういうことです。
上記改正の施行日は2020年4月1日(視認性向上部品、尾灯、2点式または3点式シートベルト)、および2021年4月1日(3点式シートベルト、ヘッドレスト、ハンドルショックアブソーバー、フェンダー)。
自作で実際に公道を走ることができる車を作れるなんて、最高ですね。
皆さんの楽しい車ライフを応援しています。 それでは。